長野県A・コープ友の会A’kuboカード会員規約

 

■株式会社長野県A・コープ 友の会A’kuboカード(電子マネー機能付きポイントカード)会員規約

第1条 本規約の目的

本規約は、株式会社長野県A・コープ(以下「当社」という)が発行するAkubo電子マネー機能付きポイントカード(以下A’kuboカードという)に関する基本的事項を規定したものであり、全てのサービス(ポイントサービス、電子マネーサービス)に共通して適用されます。Akuboカードに付随するポイントサービスについては、A’kuboカード友の会ポイントサービス規約が、A’kuboカードに付随する電子マネーサービスについては、A’kuboカード電子マネーサービス利用規約がそれぞれ適用されます。

第2条 定義

1. 本規約において使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによります。

1)「会員」とは、当社よりA’kuboカードの交付を受けた者をいいます。

2)「店舗」とは、株式会社長野県A・コープが運営する店舗をいいます。

第3条 会員

  1. 会員は、本規約を承認のうえ、原則として申込者自筆により申し込みされ、当社が入会を承認した満16歳以上の方または団体をいいます。

第4条 A’kuboカードの発行・貸与・会費

  1. 所定の入会申込書に必要事項をご記入いただき、入会された会員に対し会員証としてA’kubo カードを発行し貸与します。カードの発行は個人、団体を対象とし、その者につき1枚とします。会員は、必要事項をご記入いただけない場合A‘kuboカードサービスの一部を受けることができない場合があることを了承するものとします。
  2. カードの貸与(発行)にかかる会員の手数料・年会費は無料とします。
  3. 当社は、店舗においてA‘kuboカードを発行するものとし、会員は本規約の内容を全て確認したうえで、A‘kuboカードの交付を受けることができるものとします。A‘kuboカードの交付を受けた場合、当該会員は、本規約の内容のすべてに同意したものとみなします。
  4. 会員は、A‘kuboカードを受け取ったときに当該A‘kuboカードの裏面の署名欄に自署し、会員管理の下、A’kuboカードを利用し保管することとします。
  5. A’kuboカードは、裏面に署名した会員本人のみ利用でき、他人に貸与、譲渡、担保提供など一切できないものとします。また、複数枚(会員本人を含む)のA’kuboカードのポイント残高、電子マネー残高を1枚のA’kuboカードへ合算することはできないものとします。

第5条 届出事項の変更

  1. 会員は、当社への届出事項(氏名・電話番号・住所等)が変更になったときは、本人であることを確認の上で当社が定める手続きを行うこととします。お届けが無い場合、会員特典が受けられない場合があります。

第6条 A’kuboカードの破損・汚損等の再発行等

  1. 当社は、Akuboカードの破損・汚損等の理由により会員がAkuboカードの再発行を希望し、当社がこれを認めた場合に限り、当該破損・汚損等したAkuboカードと引き換えに新しいAkuboカードを再発行します。この場合、会員に再発行手数料として税込100円をお支払いいただきます。なお、再発行したAkuboカードは券面が変更される場合があることを会員は了承するものとします。
  2. A’kuboカードが再発行された場合、手続きが完了した時点のポイント残高・電子マネー残高が、再発行されたA’kuboカードに引き継がれるものとします。なお、再発行までにポイント残高・電子マネー残高の有効期限が過ぎた場合は引き継がれません。ポイント残高・電子マネー残高を再発行したカードに引き継ぐ場合、最大で2週間程度要することを会員は了承するものとします。

第7条 A’kuboカードの紛失・盗難時の再発行

  1. 当社は、会員から紛失・盗難等によりAkuboカードを喪失した旨の届け出があった場合、当該Akuboカードについて、使用停止の措置(以下「使用停止措置」といいます。)をとるものとします。
  2. 前項により当社が使用停止措置を講じた場合、会員は当該使用停止措置の解除を求めることはできません。
  3. 当社は、紛失・盗難等によりAkuboカードを喪失した場合、会員がAkuboカードの再発行を希望し、当社がこれを認めた場合に限り、Akuboカードを再発行します。この場合、会員は当社所定の再発行手数料税込100円をお支払いいただきます。なお、再発行した Akuboカードは券面が変更される場合があることを会員は了承するものとします。
  4. 前項によりAkuboカードが再発行された場合、当社によるAkuboカードの使用停止措置が完了した時点のポイント残高、電子マネー残高が再発行されたAkuboカードに引き継がれるものとします。ただし、当社所定の方法による会員の本人確認が完了している場合に限ります。
  5. 会員がAkuboカードの紛失・盗難等を申し出てから、当社による使用停止措置が完了するまでに、一定期間を要することを会員は了承するものとします。使用停止措置に係る手続きの受付時間は、店舗営業日の土日祝日を除く9時から17時までであり、左記の時間以外では受付いたしかねます。なお、使用停止措置が完了する前に、ポイント残高及び電子マネー残高を第三者により利用された場合、または、その他会員に何らかの損害が生じた場合でも、当社は一切の責任は負わないものとします。
  6. 会員が紛失・盗難届時に、ポイント残高及び電子マネー残高がある旨の申し出をしなかった場合、その残高が紛失・盗難したカード等に残ったまま有効期限を過ぎたとしても、当社は一切の責任を負わないものとします。
  7. A‘kuboカードの再発行後、会員が喪失したAkuboカードを発見した場合、会員は、発見したAkuboカードを自らの責任において破棄するものとします。
  8. 会員が、A’kuboカードの紛失・盗難等で、使用停止措置の届け出をせず、新たにA’kuboカードを発行した後、喪失したA’kuboカードを発見した場合、発見したA’kuboカードのポイント残高、電子マネー残高は新たに発行したA’kuboカードへの合算はできないものとします。

第8条 個人情報の収集・利用・保有・委託・利用

会員は以下の情報を当社が収集・保有・利用・外部委託することについて同意します。

 

  1. 個人情報および利用情報の収集・登録・保有・利用
    入会申込書に記載された会員情報および当社で購入された利用情報を収集し以下の目的で、当社でデータ登録・保有・利用すること。
    (1)入会・退会の管理、情報の訂正等その他の会員情報・会員管理のため。
    (2) 友の会ポイント管理その他のポイント提供・利用のため。
    (3) 代金の請求、支払いの確認等に関する事務処理のため。
    (4) 商品の購入・予約・返品・交換の際の本人確認のため。
    (5) 会員のお買物動向調査、販売促進活動の効果検証を行うため。
    (6) 当社・関連会社・当社が指定する会社及び組織等に提供する商品・サービスの提供・案内のため。
  2. 個人情報管理の委託
    (1) 個人情報の管理業務の一部を、当社の指定する委託業者へ委託すること。
    (2) 委託業者は委託業務以外の目的で使用することはありません。また、委託業者と契約を結び、個人情報の漏洩、再提供の防止などを図ります。
  3. 個人情報の共同利用
    1) 81に記載された個人情報について当社と関連する法人(JA全農長野およびJA)との共同利用を行うこと。

第9条 個人情報の管理

  1. 当社は、個人情報保護に関わる法令を遵守し、第81 (1)(2)(3)(4)(5)(6)に記載した目的以外に使用することはありません。
  2. 個人情報への不正なアクセス、紛失・破壊・改ざん・漏洩等の危険に対しては、最善の安全策を講じ、機密性の保持に努めます。

第10条 個人情報の開示・訂正・削除

  1. 会員は当社に対し、会員自身の個人情報を開示するよう請求することができるものとします。この際、当社にて本人であることを証明するための書類(免許証等)が必要となります。
  2. 開示請求により、万一登録内容が不正確、又は誤りであることが明らかになった場合、会員は当該情報の訂正または削除を請求できるものとします。

第11条 会員資格の喪失

  1. A’kuboカード会員資格の有効期限は、カード提示を伴う最終お買物日から5年間で失効するものとします。
  2. 会員が次のいずれかに該当する場合、当社の判断により会員資格を取消すことができるものとします。この場合、当社は、事前の通知催告を要せず、会員によるAkubo電子マネーの利用を直ちに中止させ、電子マネー残高をゼロとすることができます。
    1Akubo電子マネーを偽造もしくは改ざんした場合。
    2Akubo電子マネーを不正に使用・利用した場合。
    3)申込書等に記載した事項が事実と異なる場合(記載時においては事実と合致していたが、その後変更があった場合において、当社に対する変更の届け出が合理的な期間内になされない場合を含みます)。
    4)その他、会員が本規約に違反した場合。
    5)上記に準ずる行為があり、当社が会員として不適格と判断した場合。
  3. 会員が死亡した場合には、会員資格は喪失され、一切のAkubo電子マネーサービスを利用できなくなります。この場合、ポイント残高、電子マネー残高はゼロとなり、また、現金の払戻しも行われません。

第12条 退会

  1. 会員の都合により退会するときは、当社が定める所定の届け出をするとともに、カードを返却または廃棄するものとします。

13条 規約の変更

本規約を変更する場合、当社は会員に変更事項を一定期間通知もしくは告知するよう努めるものとします。その後にカードを利用された場合、会員は変更事項を承諾したものとします。

14条 A’kuboカードサービスの終了

当社は、次のいずれかの場合には、会員に対し事前に当社所定の方法で周知することにより、Akuboカードサービスを全面的に終了することができるものとします。

  1. 社会情勢の変化。
  2. 法令の改廃。
  3. その他当社のやむを得ない都合による場合。

15条 反社会的勢力の排除

会員(本条においては、Akuboサービスの入会申込をしようとする方を含みます)は、会員が、現在、暴力団等の反社会的勢力(その共生者も含みます)に該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。

■A’kuboカードポイントサービス利用規約

1条 本規約の目的

本規約は、株式会社長野県A・コープ(以下当社という)が発行するA’kuboカードに付随する「ポイントサービス」について規定するものであり、会員がA’kuboカードを使用して「ポイント」を利用するにあたり本規約が適用されるものとします。

第2条 ポイントサービス

  1. 会員は、当社が指定する店舗において、お買物の精算前に、レジにてカードをご提示いただいた場合に限りポイントの付与を受けることができますが、お買上時にカードのご提示が無い場合およびレジにてお買い物の精算後は、当社が定める場合を除きポイントの付与を受けることはできません。
  2. ポイントは、税抜200円につき1ポイント付与します。200円未満のご利用及び端数は、ポイント付与しません。また、ポイントは加算されレシートまたはアプリ画面上に記載されます。
  3. 以下の商品についてはポイント付与対象外とします。
    商品券・ビール券など各種金券類、切手、はがき、印紙、たばこ、書籍、箱代、送料、その他非課税商品、催事等店頭販売品、当社レジにて精算しない商品、テナント取り扱い商品
  4. A・コープまごころ宅配の年間ご利用金額、10万円以上で一律500ポイント付与します。
  5. 1ヶ月のご利用金額が一定条件に達すると、翌月の最初のご利用日にボーナスポイントを付与します。
  6. その他会員限定特別キャンペーンへの参加ができます。
  7. 会員の都合によりお買上商品を返品する場合、該当商品のお買上時に付与したポイントを差し引きますので、レシートとA’kuboカードをご提示ください。
  8. A・コープまごころ宅配の年間ご利用金額、10万円以上で一律500ポイント付与します。
  9. 1ヶ月のご利用金額が一定条件に達すると、翌月の最初のご利用日にボーナスポイントを付与します。
  10. その他会員限定特別キャンペーンへの参加ができます。
  11. 会員の都合によりお買上商品を返品する場合、該当商品のお買上時に付与したポイントを差し引きますので、シートとA’kuboカードをご提示ください。

第3条 ポイントの利用

  1. ポイントは次回以降のご精算時に1ポイント1円単位で商品代金の一部または、全額に利用できます。

第4条 ポイントの有効期限

  1. ポイントの有効期限は、ポイント付与日から最初に到来する41日より1年間です。ポイントは蓄積されますが有効期間は更新されません。有効期限内にポイントのご利用がない場合、それまでの累積ポイントは失効するものとします。

A’kuboカード電子マネー利用規約

第1条 本規約の目的

本規約は、株式会社長野県A・コープ(以下当社という)が発行するA’kuboカードに付随する「電子マネーサービス」について規定するものであり、会員がA’kuboカードを使用して電子マネーを利用するにあたり本規約が適用されるものとします。

第2条 定義

本規約において使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによります。

1. 「A’kubo電子マネー」とは、当社が発行し、所定のサーバーに記録される金銭的価値を証するものをいいます。

  1. 「店舗」とは、会員が商品等の取引にA’kubo電子マネーを利用することができる株式会社長野県A・コープが運

    営するお店をいいます。

  2. A’kubo電子マネーを利用することができる株式会社長野県A・コープが運営するお店をいいます。
  1. A’kubo電子マネーサービス」とは、会員が店舗に対し、商品等の対価の全部または一部の支払いとして、当社所定の方法によりA’kuboカードにチャージされたA’kubo電子マネーを利用することで、店舗から商品等の購入または提供を受けることができるサービスをいいます。
  2. A’kuboカード」とは、当社発行の前払式証票であるA’kubo電子マネーのデータが記録された加減算型カードで、

繰り返しチャージすることができ、またチャージされた電子マネーを利用して店舗において商品等を購入することができる機能を備えたものをいいます。

  1. 「商品等」とは、会員が販売又は提供を受ける物品、サービス、権利、ソフトウェア等をいいます。
  2. 「チャージ」とは、会員が、当社所定の方法により、A’kuboカードにA’kubo電子マネーを加算することをいいます。
  3. A’kubo電子マネー残高」とは、A’kuboカードにチャージされ、会員が利用することのできるA’kubo電子マネーの金額をいいます。
  4. 「利用端末」とは、店舗に設置された、A’kubo電子マネーの読み取りおよび引き去り、取引データの記録その他のA’kubo電子マネーを利用した取引を行うために必要な機能を有する当社所定の機器をいいます。
  5. 「チャージ端末」とは、チャージを行うための機器をいいます。

第3条 不正使用等の禁止

  1. 会員は、A’kuboカードの偽造・改ざんその他の不正な方法による使用をすることはできません。

第4条 チャージ

  1. 会員は、店舗に設置されたチャージ端末にて、A’kuboカードにA’kubo電子マネーをチャージすることができます。

  2. 会員は、1枚のA’kuboカードに対して、当社所定の金額単位で、A’kubo電子マネー残高100,000円を上限としてチャージができます。ただし、1回あたりのチャージ上限は49,000円です。

第5条 A’kubo電子マネーサービスの利用

  1. 会員は、店舗でA’kubo電子マネーサービスを利用して商品等の購入または提供を受けることができます。
  2. 会員が店舗でA’kubo電子マネーサービスを利用して商品等の購入または提供を受ける場合、会員のA’kuboカードから利用額に相当するA’kubo電子マネーが差し引かれ、利用端末に当該A’kubo電子マネーの利用の完了が記録されたとき、対価の支払いがなされたものとします。
  3. 会員は、店舗において、商品等の購入または提供を受けるにあたり、利用端末において認識されたA’kubo電子マネー残高が商品等の対価の総額に不足する場合には、会員はその不足額を現金で支払うことができるものとします。
  4. 会員が店舗において商品等の購入または提供を受ける場合、1取引に利用できるA’kuboカードの枚数は1枚とします。
  5. 会員は、A’kubo電子マネーサービスを利用して商品等の購入または提供を受けた場合には、利用端末に表示または、交付を受けるレシート等に印字されるA’kubo電子マネー残高を確認し、誤りがないことを確認するものとします。万一誤りがある場合には、その場で店舗に申し出るものとします。その場で申し出がなされない場合には、会員は、当該A’kubo電子マネー残高について誤りがないことを了承したものとします。

第6条 A’kubo電子マネー残高の確認

  1. A’kubo電子マネー残高は、A’kubo電子マネーサービス利用時のレシート、カード裏面の二次元コード、入金機、アプリにて確認することができるものとします。

第7条 A’kubo電子マネー残高の有効期限

  1. A’kubo電子マネー残高の有効期限は、最後にA’kubo電子マネーを利用した日または、最後にチャージした日から5年とします。

第8条 会員保護を図るための措置

資金決済に関する法律上、前払式支払手段発行者である当社については、その破綻時に前払式支払手段の保有者(本規約上の会員)が他の債権者に先立って弁済を確保できるよう、毎年3月末及び9月末において、前払式支払手段の未使用残高が1,000万円を超える場合、当該未使用残高の2分の1の額以上の資産を保全することが義務付けられています。かかる資産の保全方法として、当社は、別途当社ウェブサイト上に掲示する金融機関と発行保証金保全契約を締結しています。

第9条 A’kubo電子マネーサービスの利用ができない場合

会員は、次のいずれかの事由が生じた場合においては、当該事由が解消されるまでの間、チャージすること、A’kubo電子マネーサービスを利用した商品等の購入または提供を受けること、ならびにA’kubo電子マネー残高の確認をすることができません。

  1. A’kubo電子マネーサービスのシステムに故障が生じた場合および当該システム保守管理等のために当該システムの全部または一部を休止する場合。
  2. A’kubo電子マネーカード・利用端末・チャージ端末・これらに付随する機器等の破損または電磁的影響、停電、その他の事由による使用不能の場合。
  3. その他やむを得ない事由のある場合。

第10条 換金等不可

12条第2項の場合を除き、A’kubo電子マネーの換金または現金の払戻しはできません。

第11条 店舗との紛議

  1. 会員が、A’kubo電子マネーサービスを利用して購入または提供を受けた商品等について、取引上の問題が発生した場合は、会員と店舗との間で解決するものとします。
  2. 前項の場合においても、会員は、当社および当該店舗に対し、A’kubo電子マネーの利用の取消し等を求めることはできないものとします。

12 A’kubo電子マネーサービスの終了

  1. 当社は、次のいずれかの場合には、会員に対し事前に当社所定の方法で周知することにより、A’kubo電子マネーサービスを全面的に終了することができるものとします。
    1)社会情勢の変化。
    2)法令の改廃。
    3)その他当社のやむを得ない都合による場合。
  2. 前項の場合、会員は、第12条に基づき、A’kubo電子マネー残高の払戻しを当社に求めることができるものとします。ただし、当社が前項の周知を行ってから当社の定める期間を経過した場合には、会員は当該払戻請求権を放棄したものとみなされることを異議なく承諾するものとします。
  3. 本条に基づきA’kubo電子マネーサービスが終了した場合、会員の会員資格は喪失するものとします。

13条 制限責任

9条に定める理由およびその他の理由により、会員がA’kubo電子マネーサービスを利用することができないことで、当該会員に生じた不利益または損害について、当社は、その責任を負わないものとします。ただし、当該不利益または損害が当社の故意または重過失によるものである場合を除きます。

14条 通知の到達

当社が、会員に対して通知を行うにあたり、郵便、電子メール等の方法による場合には、当社は会員から届けられた住所、電子メールアドレスに宛てて通知を発送すれば足りるものとし、当該通知の到達が遅延し、または到達しなかったとしても、通常到達するであろうときに到達したものとみなします。

15条 合意管轄裁判所

会員は、本規約に基づく取引に関して、当社との間に紛争が生じた場合には、当社の本社の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることを異議なく承諾するものとします。

16条 準拠法

本規約の成立・効力・履行および解釈に関しては、日本国法が適用されるものとします。

■お問い合わせ窓口

A’kuboカードサービスに関するお問い合わせ、ご相談は下記までご連絡ください

フリーダイヤル:0120-622-624

受付時間:9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

※令和7年2月6日(木)より開通いたします。

 

 

 

 

令和741日施行